7月9日(UTC+8)、韓国国税庁は、居住者が海外企業から労務報酬として仮想通貨を受け取った場合、総合所得税を法に基づき申告する必要があると明言しました。国税庁は今年3月の回答で、居住者が納税組合を通じて源泉徴収を行わず、インセンティブ契約に基づき外国企業から仮想通貨を労務収入として取得した場合、総合所得税の申告義務を履行しなければならないと指摘しました。報道で言及されたある事例では、シンガポールのB社が韓国子会社C社の従業員に仮想通貨を支給する予定で、その従業員はシンガポールのB社とインセンティブ契約を締結し、その指示に従ってブロックチェーンおよび仮想通貨取引所関連の業務に従事し、仮想通貨を報酬として受け取ります。(出典:Odaily) [MetaEra]
7月9日(UTC+8)、韓国国税庁は、居住者が海外企業から労務報酬として仮想通貨を受け取った場合、総合所得税を法に基づき申告する必要があると明言しました。国税庁は今年3月の回答で、居住者が納税組合を通じて源泉徴収を行わず、インセンティブ契約に基づき外国企業から仮想通貨を労務収入として取得した場合、総合所得税の申告義務を履行しなければならないと指摘しました。報道で言及されたある事例では、シンガポールのB社が韓国子会社C社の従業員に仮想通貨を支給する予定で、その従業員はシンガポールのB社とインセンティブ契約を締結し、その指示に従ってブロックチェーンおよび仮想通貨取引所関連の業務に従事し、仮想通貨を報酬として受け取ります。(出典:Odaily) [MetaEra]