7月11日、デービス・ポーク法律事務所は、Grayscaleを代表して7月8日にSECに書簡を送り、同社のDigital Large Cap Fundは7月2日に自動的に承認されたとみなされるべきだと主張しました。証券取引法第19条(b)(2)に基づき、SECは提案が公表されてから240日以内に最終決定を下す必要があり、さもなければ提案は自動的に承認されたとみなされます。SECが7月1日に提案を承認した後、一時停止したにもかかわらず、Grayscaleの弁護士は、SECの内部規則431(e)は、議会が定めた法定期間を超えることはできないと主張しています。書簡では、遅延がGrayscale、取引所、および投資家に損害を与えていると指摘し、SECに対し、同ファンドの立ち上げを早急に許可するよう促しています。[深潮 TechFlow]
7月11日、デービス・ポーク法律事務所は、Grayscaleを代表して7月8日にSECに書簡を送り、同社のDigital Large Cap Fundは7月2日に自動的に承認されたとみなされるべきだと主張しました。証券取引法第19条(b)(2)に基づき、SECは提案が公表されてから240日以内に最終決定を下す必要があり、さもなければ提案は自動的に承認されたとみなされます。SECが7月1日に提案を承認した後、一時停止したにもかかわらず、Grayscaleの弁護士は、SECの内部規則431(e)は、議会が定めた法定期間を超えることはできないと主張しています。書簡では、遅延がGrayscale、取引所、および投資家に損害を与えていると指摘し、SECに対し、同ファンドの立ち上げを早急に許可するよう促しています。[深潮 TechFlow]